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業務改善助成金とは? 概要や申請時の注意点を解説

業務改善助成金とは? 概要や申請時の注意点を解説

補助金情報を集めているとき、「業務改善助成金」について見聞きすることがあるかもしれません。
この「業務改善助成金」とは何で、どのようなものに利用できるのでしょうか。
また、注意点は何でしょうか。


この記事では、わかりやすさを中心に解説いたします。

業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、「従業員の時給(事業場内最低賃金)を引き上げる」+「生産性を上げる設備投資をする」をセットで行った中小企業に、設備投資費用の一部を国が補助する制度です。

・賃金引上げ:事業場で最も低い時給を、コースに応じて50円 / 70円 / 90円以上引き上げ、就業規則等に「事業場内最低賃金」として明記
※対象となる労働者は、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者

・設備投資等:生産性向上・労働能率の増進に資する機械導入、コンサルティング等(下限10万円)

単に「何かを導入するなら補助金を出します」というものでない点に注意をしましょう。

業務改善助成金の助成率や上限額は?

業務改善助成金の助成率は、引き上げ前の事業場内最低賃金で決まります。
・1,050円未満:5分の4
・1,050円以上:4分の3


また、上限額は引き上げ人数と引き上げ金額によって決まります。


コース区分


事業場内最低賃金の引き上げ額


引き上げる労働者数

助成上限額

右記以外の事業者

事業場規模30人未満の事業者

50円コース

50円以上

1人

30万円

40万円

2~3人

40万円

70万円

4~5人

70万円

70万円

6~7人

90万円

90万円

8人以上

110万円

110万円

10人以上※

130万円

130万円

70円コース

70円以上

1人

40万円

50万円

2~3人

50万円

100万円

4~5人

130万円

130万円

6~7人

180万円

180万円

8人以上

230万円

230万円

10人以上※

300万円

300万円

90円コース

90円以上

1人

90万円

100万円

2~3人

150万円

240万円

4~5人

270万円

270万円

6~7人

360万円

360万円

8人以上

450万円

450万円

10人以上※

600万円

600万円

※10人以上の上限額区分については、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象となる



業務改善助成金はパソコン購入に使える?

はい、使えます。

POSシステムや会計給与システムなどの、特定業務専用のシステムを稼働させるための目的で導入することが明確なときは助成対象です。


ただ、基本的にはパソコン・タブレット・スマートフォン購入のみには利用できません。
パソコンなどを「初めて導入する事業者」で、なおかつ「物価高騰等要件(※)に該当する場合」に利用できるというルールです。
「初めてパソコン(タブレットやスマートフォン)を導入する」という条件ですので、かなりハードルが高いでしょう。
※原材料費の高騰などの社会的・経済的環境の変化といった外的要因により、申請前6カ月間平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業所



業務改善助成金は何に使える?

業務改善助成金は、以下の事柄に活用できます。

謝金

専門家謝金

外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修など

旅費

専門家旅費(外国旅費、日当、宿泊費を除く)

借損料

器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を除く)

印刷製本料

機械装置等にかかる研修資料、マニュアル等の作成費用

原材料費

資材購入の費用

機械装置等購入費

機器・設備類(特種用途自動車以外の自動車、パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む。)は除く。)の購入、製作又は改良の費用
「パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器)」であっても、例えば、POSシステム、会計給与システム等、特定業務専用のシステムを稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある

造作費

機械装置据付等の費用

経営コンサルティング費用

外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く)

委託費

調査会社、システム開発会社等への委託費用(就業規則の作成・改正及び賃金制度の整備は除く)

業務改善助成金の申請代理ができる人は?

業務改善助成金の申請代理ができるのは、申請事業場の労働者、または社会保険労務士、弁護士です。
社会保険労務士か弁護士が代理する場合、申請書の代理人欄に住所と氏名を記載しなければなりません。

業務改善助成金の申請スケジュールは?

業務改善助成金の申請スケジュールは、令和9月1日から11月30日までです。
また、もしも申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日が先に来るならば、その日が申請締め切り日です。
※エリアによっては、地域別最低賃金の発効日が11月30日より先に来ることがあります。

 その場合、最低賃金の発効日の前日までに賃金引上げをしなければなりません。
 就業規則を改正し、適用する準備を整えておきましょう。

業務改善助成金の申請に向けてしておくことは?

業務改善助成金の申請に向けて、今からしておくことは以下の流れのとおりです。
・自社が中小企業事業者の要件(資本金・従業員数)に当てはまるかを確認
・現在の事業場内最低賃金を算出し、どのコース(50/70/90円)を狙うか決める
・特例事業者に該当するかどうか確認(1,050円未満か、利益率3%ポイント低下か※)
・導入したい設備の相見積り(原則2社以上)を取る
・就業規則の改正案・賃金引上げ計画を作る
・都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」に事前相談する
 特に賃金の計算方法や経費の可否は、事前確認をすると安心

※特例事業者:
【賃金要件】
事業場内最低賃金が1,050円未満
【物価高騰等要件】
原材料費の高騰などの社会的・経済的環境の変化といった外的要因により、申請前6カ月間平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業所

業務改善助成金が不支給や取り消しになるケースは?

業務改善助成金が不支給・取り消しとなるのは、以下の場合です。

・類似の補助金(国・自治体)を受けている
・労働保険料を継続して滞納
・労働関係法令違反が明らかとなった
・申請日の6ヶ月前から一定期間内に、解雇や退職勧奨、時給引き下げがあった


これらの理由により取り消しとなった場合、助成金の返還(+年10.95%の加算金)に加え、事業所名(企業名)と代表者名が労働局Webサイトに5年間掲載されます。

まとめ

業務改善助成金は、「従業員の時給(事業場内最低賃金)を引き上げる」+「生産性を上げる設備投資をする」をセットで行った中小企業に、設備投資費用の一部を国が補助する制度でした。


また、助成上限額は引き上げ人数と引き上げ金額によって決まります。
申請の代理人となれるのは、申請事業場の労働者、または社会保険労務士、弁護士です。
「代理で申請します」という営業があった場合には、断る勇気を持ってほしいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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